沖縄でレンタカーを借りてドライブ旅行をするときの注意点
沖縄(日本)でレンタカーを借りる際に必要な書類
台湾免許証の場合
沖縄でレンタカーを受け取る際には、運転者の国際運転免許証とパスポートの両方の提示が必要となりますので、出発前にご確認ください。
※国際運転免許証は日本国内で即日発行できません。
デミオ、フリード、オデッセイ、アルファード
ハイエース
沖縄(日本)の道路運転のヒント
日本の道路は台湾とは進行方向が逆で、運転席が右側にあるためワイパーや方向指示灯も逆になっており、初めて道路に出る時は逆になっていることも珍しくありません。
>左車線を走ること、交差点を渡る時は左を見る前に右を見ること、慣れないうちは道路の左側をゆっくり慎重に走ることを心がけましょう。
また、日本ではクラクションは基本的に禁止されています。
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の場合
①ジュネーブ条約締約国名が記載されている
下表の加盟国一覧に国名が記載されているか確認して下さい。
②ジュネーブ条約の年号「1949年9月19日」が記載されている
※必ず表紙にこの年号の記載があります。他の年号が記載されているものは日本国内では使用できません。また、ジュネーブ条約と他の条約の年号が両方記載されているものも使用できません。
③レンタカー利用期間が発給年月日から1年以内である
④姓・名・出身地・生年月日・住所が記載されている。
⑤運転可能車両区分がA~Eまであり、いずれかにスタンプが押されている。
⑥写真が本人である。
[ ジュネーブ条約(1949年)加盟国 ]Asia
Philippines
India
Thailand
Bangladesh
Malaysia
Singapore
Sri Lanka
Cambodia
Laos
Republic of Korea
Special Administrative Region
Philippines
Hong Kong
Macao
America
Philippines
United States
Canada
Peru
Cuba
Ecuador
Argentine
Chile
Paraguay
Barbados
Commonwealth of Dominica
Guatemala
Haiti
Trinidad and Tobago
Venezuela
Jamaica
Europe
Philippines
U.K.
Greece
Norway
Denmark
Sweden
Netherlands
France
Italy
Russia
Serbia
Montenegro
Spain
Finland
Portugal
Austria
Belgium
Poland
Ireland
Hungary
Romania
Iceland
Bulgaria
Malta
Albania
Luxembourg
Monaco
San Marino
Vatican
Kyrgyz Republic
Georgia
Czech Republic
Slovak Republic
Slovenia
Middle East
Philippines
Turkey
Israel
Syria
Cyprus
Jordan
Lebanon
United Arab Emirates
Pacific
Philippines
New Zealand
Fiji
Australia
Papua New Guinea
Africa
Philippines
South Africa
Central African Republic
Egypt
Ghana
Algeria
Morocco
Botswana
Republic of the Congo
The Democratic Republic of the Congo
Benin
Cote d’Ivoire
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mali
Niger
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Togo
Tunisia
Uganda
Zimbabwe
Namibia
以下の国際運転免許証では日本国内では運転出来ません
ウィーン(1968)・パリ(1926)・ワシントン条約(1943)等の他の条約に基づく様式により発行された国際運転免許証
発給権限のない機関や民間企業で発行された国際運転免許証(IDL, IAA, KIDA, IDD, IADA, ITDL等)
ジュネーブ条約締約国でない国で発行された国際運転免許証(ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証に似せたものも含みます。)
ジュネーブ条約締約国であっても、運転免許証と国際運転免許証の発行国が違うもの。(例:アメリカで発行された運転免許証とカナダで発行された国際運転免許証)
運転できる車
免許によって、運転できる車両区分が異なります。
B : 普通車(8人乗りまで)
C : 大型貨物車(車両総重量3.5t以上)
D : 大型乗用車(10人乗り以上)ハイエース
国際免許証で運転する方
国際運転免許証の顔写真ページにA~Eの運転区分があります。10名乗(WDクラス)をご利用される方は、必ず上記図1の区分内のD欄にスタンプがあるか確認してください。もし、図1のD欄にスタンプが無い方が運転してしまうと、無免許運転として扱われます。※B欄にしかスタンプが押されていないので、10名乗のお車は運転できません。